遺産相続の基本①(遺産相続のタイムスケジュール)
遺産相続の基本①として、「遺産相続のタイムスケジュール」について解説します。
遺産相続のタイムスケジュール
①被相続人の死亡
↓【①を知った日から7日以内】
②死亡診断書の取得・死亡届の提出
↓【①を知った日(通常)から3か月以内】
③相続の放棄・限定承認の申述
↓【①を知った日の翌日(通常)から4か月以内】
④準確定申告
↓【①を知った日の翌日(通常)から10か月以内】
⑤相続税申告
③相続の放棄・限定承認の申述
前提として、相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。
①単純承認:相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
②相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
③限定承認:相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
相続人が②相続放棄又は③限定承認をするには、(通常であれば)被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
すなわち、相続の放棄・限定承認の申述の期限は、僅か「3か月」となりますので、早めに準備することが必要です。
④準確定申告
①生前に被相続人が確定申告をしていた場合、②生前に被相続人が確定申告をしていなかったが、医療費が多額に上り、準確定申告をすれば源泉税等の還付が見込まれる場合等においては、(通常であれば)被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に、準確定申告と納税をしなければなりません。
⑤相続税申告
①相続又は遺贈により取得した財産及び②相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合においては、(通常であれば)被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、相続税申告と納税をしなければなりません。
相続税申告と納税の期限は「10か月」となりますが、遺産分割協議等を行っているとすぐに「10か月」が経ってしまうため、早めに準備することが必要です。
遺産相続については、後藤総合法律事務所(岐阜)にご相談ください
遺産相続のタイムスケジュールは、あまり余裕のないものとなっていますので、早めに準備することが必要です。
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